(適⽤範囲)
第1条
- お宿 TSURUYA(以下、当館)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令⼜は⼀般に確⽴された慣習によるものとします。
- 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申し込み)
第2条
- 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- ①宿泊者名及び電話番号
- ②宿泊⽇及び到着予定時刻
- ③宿泊料⾦(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- ④その他当館が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊⽇を超えて宿泊の継続を申し⼊れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成⽴等)
第3条
- 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成⽴するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成⽴したときは、宿泊期間の宿泊料を限度として当館が定める申込⾦を、当館が指定する⽇までに、お⽀払いいただきます。
- 申込⾦は、まず、宿泊客が最終的に⽀払うべき宿泊料⾦に充当し、第6条及び第18条の規定を適⽤する事態が⽣じたときは、違約⾦に次いで賠償⾦の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料⾦の⽀払いの際に返還します。
- 第2項の申込⾦を同項の規定により当館が指定した⽇までにお⽀払いいただけない場合は、宿泊契約はその効⼒を失うものとします。ただし、申込⾦の⽀払期⽇を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約)
第4条
- 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成⽴後同項の申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込⾦の⽀払いを求めなかった場合及び当該申込⾦の⽀払期⽇を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、当館内で合理的な理由のない苦情、要求を申し⽴てた等、当館の平穏な秩序を乱す恐れがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴⼒団(以下「暴⼒団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴⼒団員(以下「暴⼒団員」という。)、暴⼒団準構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒
- 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき
- 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、明らかに⽀払能⼒がないと認められるとき。
- 宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条
- 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部⼜は⼀部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込⾦の⽀払期⽇を指定してその⽀払いを求めた場合であって、その⽀払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約⾦を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約⾦⽀払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
- 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊⽇当⽇の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明⽰されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当館の契約解除権)
第7条
- 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- ①宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき、⼜は同⾏為をしたと認められるとき。
- ②宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒
- 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき
- 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの
- ③宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
- ④宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- ⑤宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- ⑥天災等不可抗⼒に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- ⑦都道府県条例第条(第号)の規定する場合に該当するとき。
- ⑧決められた場所以外での喫煙、消防⽤設備等に対するいたずら、その他当館が定める利⽤規則の禁⽌事項(⽕災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条
- 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- ①宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業、電話番号
- ②外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- ③出発日及び出発予定時刻
- ④その他当館が必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条
- 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後16時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、荷物を部屋に置くことができるものとします。(ただし終日使用することはできません。)
- 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- ①1時間あたり1人様1,000円
- ②ベッドを使用される人数分申し受けます。
- ③アーリーチェックインは午後4時以前に使用された分を申し受けます。
- ④当日の状況次第では、ご依頼を承れない場合があります。
(利用規則の遵守)
第10条
宿泊客は、当館内においては、当館が定めて掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条
- 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示等で御案内いたします。
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第12条
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当館の責任)
第13条
- 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が当館のフロントにおいて宿泊の登録を行ったときに始まり、宿泊者がチェックアウト手続きを完了させた時に終わります。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条
- 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条
- 当館ではお客様の現金、貴重品、美術品、骨董品、液体物、生もの、ペットなどの物品、生体はお預かりいたしません。
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は2万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品でフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。
- その他の毀損等の損害については、補償いたしません。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、当館は原則として所有者からの紹介の連絡を待ちその指示を求めます。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、法令において認められる範囲において、次のとおり扱うものとします。
- ①現金並びに貴重品:発見日を含め7日間当ホテルで保管後、最寄りの警察署に届けます。
- ②生鮮食料品類:価格や消費期限等にかかわらず、発見日に即日処分します。
- ③その他の物件:発見日を含め7日間当館で保管後、処分します。
- 当館は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に確認し、必要に応じ、所有者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊客がこれに異議を述べることはできないものとします。
- 第1項および第 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合・車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条
- 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
- 宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる 宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当館において速やかにその旨を当ホテルに申し出 なければなりません。
- 当館施設内(指定喫煙場所を除き)は全て禁煙のため、客室内もしくは施設内で喫煙が確認できた場合は喫煙による客室クリーニング代及び客室販売売り止めの損害賠償を別表3に掲げるところ によります。
※客室内にて吸殻を発見した場合も喫煙行為とみなします。
(裁判管轄および準拠法)
第19条
本約款による契約およびこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、もっぱら当館の所在地を管轄する日本の裁判所において日本の法令に従い解決するものとします。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料) |
追加料金 | ②追加飲食、その他の利用料金 | |
税金 | ③消費税等法令に規定される諸税 |
備考1:基本宿泊料はウェブサイトに掲示する料金表によります。
備考2:子供料金は小学生以下のお子様に適用し、7歳以上から宿泊可能です。お子様は基本宿泊料から1,000円割引となります。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約申込人数15人まで | |||||||
不 泊 | 当 日 | 前 日 | 2日前 | 3日前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 |
100% | 100% | 80% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% |
(注意)
- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- 団体客の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
別表第3 違約金(第6条第2項関係)
客室内喫煙によるクリーニング代 | 客室内喫煙による客室売止費用 |
1室につき3万円 | 客室売止日数×3 万円 |
(注意)
客室売止日数は当ホテルの判断により実際に販売を差控えた日数とします。ただし、上限を 10 日分とします。